ワンストップ

事業承継とは?

事業承継とは、会社や個人の事業を後継者に引き継ぐことを言います。

例えば、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
「会社の後継ぎが見つからない」
「事業を売却しようか悩んでいる」
「後継者はいるけど、事業をどのように引き継げば良いか分からない」
「できるだけ少ない税負担で事業を引き継ぎたい」

事業承継に関する悩みは、「いつか解決しなければ・・・」と思いながらも、
目の前の業務に追われて「その時が来ればなんとかなるだろう」、とつい先延ばしにしがちです。
しかし、早期に取り組むことで問題解決のための選択肢が広がるなど多くのメリットがあります。
当事務所では、事業承継に関するステップの全ての場面でお客様を丁寧にサポートいたします。
まずは、一歩踏み出してみませんか?

1現状の把握

円滑な事業承継のためには、現状の正しい把握が欠かせません。具体的には、次のような各状況を認識する必要があります。

2承継の方法・後継者の確定

事業承継の方法は、大きく①親族内承継、②親族外承継の2つに分けることができます。
当事務所では、それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、お客様ごとの状況に合わせたアドバイスをいたします。

3事業承継計画の作成

事業承継計画とは、中長期の経営計画に、事業承継の時期や対策を盛り込んだものをいいます。
計画的な事業承継対策を行うことで、後継者の経営がスムーズになるなど多くのメリットがあります。

4親族内承継

(1)事業承継税制の活用
平成30年税制改正により、10年間の特例措置として、事業承継税制が大幅に拡充され、「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例」制度が創設されました。これは、2018年1月1日~2027年12月31日までの間に対象株式等について一定の要件を満たす贈与・相続・遺贈をした場合には、納税負担を生じさせずに後継者へ株式等を移転することができる制度とされています。
当事務所では、手続きに必要な事業承継計画の策定・提出をはじめとして、制度の活用をトータルにサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

・贈与税の納税猶予(特例)の適用を受ける場合の流れ

2023年3月31日までに贈与を行う場合、贈与後に承継計画を提出することも可能。

「特例承継計画」とは、当該会社の後継者や承継後の経営計画等が記載されたものをいいます。

(2)遺言書の活用
遺言を作成することで、後継者に株式等を集中することが可能です。
■資産税についてはこちらを CLICK!

(3)その他の対策
この他にも、事業承継に有効な各種対策をご用意しております。
■自社株対策アドバイス
■家族信託アドバイス
■種類株式の活用  など

5親族外承継

従業員等への承継

親族内に適当な後継者が見つからない場合に自社の役員等へ承継することや、将来の子息等への承継の中継ぎとして、従業員等へ一時的に承継するような場合も考えられます。
このような場合の承継方法としては、贈与・遺贈・譲渡といったパターンが考えられ、贈与や遺贈による承継では、事業承継税制を活用することも可能です。

M&A

親族や社内等に後継者候補がいない場合には、会社そのものを売却し、第三者に経営してもらうことも選択肢の一つです。近年では、M&Aによる事業承継も増加してきています。
当事務所では、これまでのノウハウを活かして、準備段階からM&Aの実現に向けてご支援いたします。

6個人版事業承継税制の活用

平成31年度税制改正において、法人版の事業承継税制を追いかける形で、「個人版事業承継税制」が創設されました。
この制度により、個人の特定事業用資産に係る贈与税・相続税の納税が猶予され、個人事業の承継が進めやすくなりました。
法人版と同様「個人事業承継計画」の作成が必要になりますが、当事務所では作成・提出の段階からトータルにサポートいたします。

7その他のスキーム

その他にも、小規模宅地の特例を活用して、なるべく少ない税負担で事業用宅地を承継する方法や、相続税・贈与税の対策スキームを絡めた各種ご提案も可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

8ワンストップサービス

当事務所は、法的・経済的問題解決に「ワンストップ」で対応できる体制を最大の強みとしています。
事業承継を進める中では、税理士だけでは解決できない法的問題が絡んだり、M&A支援を行う場合もあります。このような時、一般的な士業連携では各々の事務所が離れているため日程調整だけでも一苦労ですが、当事務所ではオフィス内に専門家が集結しているため、各士業のプロフェッショナルが高度な知識とスキルを生かしたベストな提案をスピーディーに提供できます。
T製作所株式会社の場合
長年、経営を引っ張ってきた3代目社長航一が高齢になり、重大な病が発見された。
自社株は先々代の相続の際に親族に分散しており、航一は60%を保有している。
【財産構成】(合計10億円)

・現預金/上場株式 2億円
・自社株 5億円
・自宅 1億円
・貸地 1億円
・生命保険金 1億円