税務署から届く「相続税についてのお尋ね」は、相続人に対し被相続人の財産状況を確認するための文書です。通常は相続発生から6〜8か月後に送付され、申告期限(死亡翌日から10か月以内)に間に合わせる目的があります。回答に法的義務はありませんが、無視しておいても不安ですし、税務調査の対象となる可能性もがあるため記入・提出が望ましいです。
相続税のことが念頭にないと、突然税務署から書面連絡がくれば驚かれることと思います。送付基準は、過去の申告内容や不動産登記、固定資産税情報などから財産が一定以上と推測された場合と考えられますが、経験上、お尋ねが来たからといっても相続税が必ずかかるケースとはいえないようです。まずは落ち着いて対応することに努めましょう。
まずは、同封の「相続税の申告要否検討表」を作成していきます。被相続人、相続人などの人的な情報と、財産の情報を埋めていきます。土地の路線価、保険契約など分かりづらい箇所もあろうかと思いますが、基本的には書面の指示に従えばある程度は埋められるでしょう。相続税の申告義務は、財産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に発生します。
判断が難しい場合は送付した税務署へ相談にいくか、税理士への相談が推奨されます。
広島総合法律会計事務所でも相続税申告の可否判断や申告書作成の対応をしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
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