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教えて!公益先生『遊休財産額保有制限の遊休財産って、使っていない財産っていう意味じゃないの?』

2019/11/28 [THU]

現行の公益法人には、財務三基準が求められます。収支相償・公益目的事業比率・遊休財産額保有制限です。前二者については、文言上からも理解できると思いますが、遊休財産額保有制限は、一般的にいう事業に使用していない=遊休財産とは全く異なる概念です。

 

この制限規定は、公益法人認定法第5条第9、第16条で規定されますが、法人の純資産に計上された額のうち、具体的な使途の定まっていない財産の額となります。この額は、公益法人の1年分の公益目的事業費相当額を超えてはいけません。

 

この遊休財産額とは、法人の正味資産の内ですので、収益事業等に使用している資産額も控除されます。さらに、特定費用準備資金、資産取得資金等も将来的に使用することが明確な資産額も控除されます。

 

公益法人が従前民法34条法人と呼ばれているころの指導監督指針でも同様の、内部留保に関する制限がありましたが、遊休財産額保有制限とは算定方式が異なっています。

(FAQⅤ-4-①、FAQⅤ-4-②)

 

算定式

  遊休財産額=資産の額-(①負債+②基金+③控除対象財産―④対応負債)

  正味財産 =資産-①負債-②基金

  遊休財産額=正味財産-③控除対象財産+④対応負債

 

 ③控除対象財産とは、公益目的保有財産・収益事業等のための財産・特定費用準備資

金・資産取得資金・寄附金等(使途が明確なもの)

 ④対応負債とは、公益目的保有財産を借入金で取得したよう場合、公益目的財産として控除され、さらに借入金(負債)として二重に控除されることを除くための措置です。

  算定方式には、個別対応方式と簡便方式の二つの算定方法が設けられています。

 

具体例等はFAQⅤ-4-③、Ⅴ-4-④、Ⅴ-4-⑤、Ⅴ-4-⑥を参照ください。

 

広島総合税理士法人