トピックス

教えて!相続先生『亡くなった人以外の名義となっている不動産(第2回)』

2026/02/13 [FRI]

問)亡くなった人以外の名義となっている財産でも相続財産となることがあるのでしょうか。

 

答)相続税の対象となる財産は、原則的には被相続人名義となっているものです。

  しかしながら、相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続に係る被相続人から生前に贈与を受けた財産については、その財産を被相続人の財産に加算して相続税を計算する場合があります。

 

 * 贈与の課税方法と被相続人の財産に加算する贈与財産

   贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することとなります。

   生前に贈与を受けた財産でも次に該当するものは、その財産を被相続人の財産に加算することとなります。 

 

 イ 暦年課税による生前贈与財産

  暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて贈与税額を計算する方法です。    

  相続又は遺贈により財産を取得した者が、令和6年1月1日以後に暦年課税により取得した財産については、相続開始前7年以内に贈与により取得した財産が相続財産へ加算されます(令和5年12月31日までに取得した財産は、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産。)。

 

 ロ 相続時精算課税による生前贈与財産

  相続時精算課税は、贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円と特別控除額2500万円を控除した残額に20%の税率を掛けて算出した贈与税額を納付する方法です。

  次に、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に納付した贈与税額を控除するものです。

 

 ハ まとめ

  以上のように、相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続に係る被相続人から生前に贈与を受けた財産がある場合には、その財産を被相続人の財産に加算して相続税を計算する場合がありますので留意してください。

 

 

広島総合税理士法人