問)亡くなった人以外の名義となっている不動産や未登記の家屋でも相続財産となることがあるのでしょうか。
答)相続税の対象となる不動産は、原則的には被相続人名義となっているものです。しかしながら、被相続人以外の名義となっている次のような不動産は被相続人の
財産となり相続税の対象となります。
1 先代名義となっている不動産
不動産の名義が亡父母や亡祖父母(以下、「亡父母等」といいます。)などの先代名義のままとなっていることはしばしば見受けられます。
被相続人の亡父母等名義となっている不動産について、亡父母等の相続人(この度死亡した被相続人を含みます。)において、遺産分割協議が整っていない場合は、亡父母等の財産は各相続人の共有となります。
つまり、この度死亡した被相続人は、亡父母等の相続人ですから、同人らの財産を相続する権利を有することとなり、その法定相続分に相当する金額は、この度死亡した被相続人の財産となります。
換言すれば、先代名義となっている不動産について、同人らの相続人において
遺産分割協議が整っていない場合は、この度死亡した被相続人の財産になる場合があるということです。
不動産の名義が先代名義のままとなっていることはよくあることですが、令和6年4月から相続登記が義務化されました。
具体的には、「不動産の所有権を相続したことを知った日」から3年以内に相続登記をしなければなりません。
3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課されますので注意が必要です。
2 未登記の家屋
所有権の保存登記がされていない家屋(未登記の家屋)もしばしば見受けられます。
未登記の家屋についても、その家屋が被相続人所有のものであれば相続財産となります。
未登記でも原則として固定資産税は課税されていますから、その家屋の固定資産税納税通知書などによって、被相続人に帰属するか否かを確認して判断することとなります。
広島総合税理士法人