トピックス

教えて!相続先生『基礎からの相続財産評価の仕方② (借地権と定期借地権)』

2025/10/09 [THU]

1.  借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます(借地借家法2一) 。

借地権は、相続税や贈与税の課税対象になります。

借地権には、次のとおり5種類の借地権があります。

(1) 借地権(旧借地法、借地借家法((2)から(5)までを除く。))

(2) 定期借地権(借地借家法第22条)

(3) 事業用定期借地権等(借地借家法第23条)

(4) 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)

(5) 一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)

借地権を評価する場合には、権利の区分に応じて(1)を「借地権」(以下「借地権」といいます。)、(2)から(5)を「定期借地権等」(以下「定期借地権等」といいます。)として評価します。土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。

 

2.  借地権の評価

借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地が権利の付着していない自用地(他人の権利の目的となっていない場合の土地で、いわゆる更地をいいます。以下同じです。)としての価額に借地権割合を乗じて求めます。

 

3.  定期借地権の評価

定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益およびその存続期間を基として評定した価額によって評価します。

ただし、定期借地権等の設定時と課税時期とで、借地権者に帰属する経済的利益に変化がないような場合等、課税上弊害がない場合に限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算することができます。

 

 

 

 

参照:国税庁HPより

 

教えて!相続先生『基礎からの相続財産評価の仕方①』

 

広島総合税理士法人