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教えて!相続先生『納税 延納 物納/何が何でも税金って払わなくちゃいけないの?』

2019/07/17 [WED]

相続税の申告はしたものの、

税金はどう支払えばいいのかよくわからないと

不安になる方はいらっしゃいませんか。

 

今回は、相続税の納付方法についてご説明します。

 

まず、相続税の納税が必要になるケースは、

相続財産の課税価格が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合で、

相続税の税額控除や納税猶予税額を差引いても

申告納税額が発生する場合に必要となります。

 

1 相続税の納付期限

  申告期限と同様に、相続のあった日の翌日から10ヶ月以内となっています。

  ただし、その日が土日祝日の場合は、次の平日が納付期限となります。

 

2 相続税の納付場所

  相続税の納付場所は、最寄りの金融機関(銀行、郵便局)又は所轄税務署になります。

  あらかじめ税務署等で納付書を用意し、住所、氏名、税額等を記入して

 金融機関等の窓口で納めることになります。

 

3 相続税の納付方法

  税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、

 相続税については、特別な納付方法として延納物納という制度があります。

  延納は、相続税額が10万円超で、金銭で納付することが困難な場合に、

 申告期限までに申請することにより認められます。

  物納は、延納によっても納付が困難な場合、

 延納と同様に申告期限までに申請する必要があります。

  延納、物納ともに納付税額に相当する担保の提供が必要となりますので、

 事前に十分な検討が必要と思われます。

 

  相続税の場合、高額の納税が予想されますので、

 いざというときに困らないように、事前に相続財産の内容を確認し、

 相応の納税資金の準備をされることをお勧めします。

 

 

 広島総合税理士法人