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教えて!相続先生『葬式費用払ったんだけど何か相続に関係あるの?』

2019/04/17 [WED]

「亡くなった親の借金や葬式費用を負担した場合相続税はどうなるのか」と

不安になる方はいませんか。

 

今回は、相続財産から控除できる葬式費用や債務についてご説明します。

 

1 控除できる葬式費用

  亡くなられた方の葬式に際して相続人が負担した費用は、

  相続財産の価額から控除できます。

 

  葬式費用とは、①お寺などへの支払②葬儀社などへの支払③お通夜に要した費用などが

  対象となります。

 

  なお、香典返しの費用や初七日、四十九日などの

  法要に要した費用は葬式費用には含まれません。

 

2 控除できる債務

  亡くなられた方の債務は、葬式費用と同様に相続財産の価額から控除できます。

  控除できる債務は、亡くなった日に現存するもので、

  確実と認められるものが対象となります。

 

  主なものとしては、借入金公共料金入院費などの未払金などのほか、

  亡くなった方の国税地方税等で、まだ納めていなかったものも含まれます。

 

  なお、墓地や墓碑等の取得にかかった費用は、

  相続税の課税対象となりませんので、

  それらを取得するための借入金、未払金は

  債務控除の対象から外れますのでご注意ください。

 

相続税の計算は、プラスの財産ばかりでなく、

マイナスの財産も併せて計算しますので、

本記事を参考にしていただければと思います。

 

 

広島総合税理士法人