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教えて!相続先生『自社株の相続対策の時期がせまっているって聞いたのですが?(事業承継税制/特例承継計画)』

2023/11/02 [THU]

自社株の相続税・贈与税が大幅に安くなる制度を「事業承継税制」と呼びます。

従来よりも大幅に拡充され、事業承継時の非上場株式に係わる贈与税・相続税の金銭的な負担が軽くなる特別な制度が措置されています。

経営者にとって、大きなメリットがある制度ですが、要件も厳しく制度をよく理解して適用しなければなりません。

 

事業承継税制の特例措置は,平成30年(2018年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日までの間に,先代経営者から後継者に株式を贈与または相続した場合に、適用を受けることができます。

この措置の適用を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し、承継後の5年間の事業計画などについて記載した「特例承継計画」を策定し2024年(令和6年)3月31日までに都道府県知事に提出し、知事の確認を受けなければなりません

 

<特例措置を受けるために必要な手続き>

①特例承継計画の作成・提出・確認

②株式の贈与・相続

③認定申請

④税務申告

 

期限が迫っておりますので,検討される経営者は早めに専門家に相談しなければなりません。

 

広島総合税理士法人