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【特集】インボイス百人組手!!『Q54. 駐車場業のため、顧客がほぼ消費者で、都度相手の名前を確認してインボイスを発行するのは手間なのですが?』

2023/09/24 [SUN]

Q.

駐車場業など、顧客がほぼ消費者で都度相手先の名前を確認してインボイスを発行するのは手間になります。

簡便な方法はありませんか?

また、適格請求書に代えて、簡易な請求書を交付できるのは、どのような場合ですか?

 


A.

ご質問の場合には、適格簡易請求書を発行できます。

 

適格簡易請求書では、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載は不要です。

登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分して合計した対価の額、税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率のいづれか一方の記載で足りるとされています。(不特定かつ多数の者に対するものに限る)

 

不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業(以下の事業です。)の場合には、適格請求書に代えて記載事項を簡易なものとした請求書が交付できます。

①小売業

②飲食店業

③写真業

④旅行業

⑤タクシー業

⑥駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)

⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡を行う事業

 

(参考資料)

・「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」 問48, 問56  国税庁

 


 

広島総合税理士法人

 

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