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教えて!法人先生『“80%の経過措置”の残りの20%は雑損失でいいよね!?』

2023/09/15 [FRI]

と思っているあなた。その考えも誤りです。

 

令和5年10月1日以降、

免税事業者からの仕入れは、

消費税において、仕入税額控除の適用を受けることができません(原則)。

法人税においては、仮払消費税等の額はないものとされます。

 

しかし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までは、

免税事業者からの仕入れの仕入税額相当額の80%(50%の場合もあり)は

課税仕入れに係る消費税額等とみなされ、

仮払消費税等の額と扱われます。

 

課税仕入れに係る消費税額等とみなされない金額(20%部分)は消費税額等ではないため、

税抜経理を採用する場合は20%部分の額を取引の対価の額に含めて

法人税の課税所得の計算をしなければなりません。

(控除対象外消費税額等と同様に処理することはできません。)

 

 

 

広島総合税理士法人