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教えて!相続先生『親子間の贈与には贈与税がかからないものがあるんですって』

2023/05/10 [WED]

親子などの扶養義務者間で生活費等の贈与をした場合、

原則として贈与税は非課税とされます(相法21の3(1)二)。

 

たとえば、子供の生計のため、親の生計のため、

こどもの学費や結婚式のために支出するものについては,

贈与税は課税されません。

 

この解釈で問題になるのは、その非課税範囲が

「通常必要と認められるもの」に限定されている点です。

 

この解釈については、
①「生活費又は教育費に充てることを目的として、

直接その必要に応じて,その都度贈与により取得」し,
②「被扶養者の需要と扶養者の資力

その他一切の事情を勘案して社会通念上必要と認められる」
という二つの判断基準が挙げられています。

 

生活費という位ですので、

日常生活に使うようなものに使われない限り、

課税対象になります。

 

「必要に応じて、その都度」ということですので、

一括で1000万円渡して、ぼちぼち使っといて、、、というものは,

贈与税の課税対象となると思われます。

 

ここで問題となるのが、

親を老人施設に入居する場合に子供が入居金を支払う場合です。

 

常識の範囲の金額では非課税で問題ないかと思いますが、

相当に高額なものについては裁決では、

課税されたケースあるようですので注意が必要です。

 

 

広島総合税理士法人