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広島税理士のひとりごと『今年の話題~成人年齢~』

2022/01/10 [MON]

わが国では明治9年「太政官布告」以来、成年年齢は20歳とされています。少年から権利・義務の行使が可能となる年齢も20歳のように感じていますが、其々の法律によって年齢が異なっています。

 

2022年4月1日に、「民法の一部を改正する法律」が施行されます。この結果は「民法改正」ですので、民法の未成年者取消権の年齢が変更となります。また、婚姻開始年齢が女子は満18歳に引き上げられ、男女同一となります。

 

憲法改正国民投票法(平成22年5月18日施行)は平成26年の改正により、満18歳に引き下げられていますし、公職選挙法(平成27年第三次安倍内閣改正)は選挙権は満18歳の選挙人名簿登録者となっています。(平成28年6月19日施行)

 

未成年者飲酒禁止法(大正11年月30日法律第20号)では、20歳未満の飲酒を禁止しています。また、未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)においても、20歳未満の喫煙を禁じています。前者の法律は、誤りの可能性があるため、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」と名称変更されます。

 

競馬法では、平成16年までは成年であっても学生・生徒に該当する者が勝馬投票券の購入・譲り受けをしてはいけない規定がありましたが、平成17年1月の改正により成年なら全員勝馬投票券を購入できるように改められました。

2022年4月1日施行予定の改正民法により成年年齢が18歳に改められますが、同時に競馬法も改正され「二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」となる予定です。

 

自転車競技法では、競馬法同様に第7条において、未成年者の車券購入を禁止しており、モーターボート競走法においても、第12条において、未成年者の舟券購入を禁止しています。

 

今月10日の成人式は従来通りの成人(20歳)で実施されますが、来年度以降は行政サイドでどのように実施するのか検討中のようです。

 

広島総合税理士法人 河野隆