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教えて!相続先生『いつの間にか、相続登記が義務化されたんですって!!』

2021/07/15 [THU]

いつの間にか、、、相続登記申請が義務化されました。

従来は相続登記や住所変更登記等が任意でした。

改正により、土地の相続を知った日から3年以内です。

土地のみです。(申請しなければ10万円以下の過料を科す罰則あり)

 

近年では地震や大雨災害が多発しており、

住宅のみならず耕作放棄地や山林など

災害時の土砂崩れなどで

行政も対応に苦慮している例が

多く見られるようになりました。

 

例えば、筆者の実家のある広島県坂町も

3年前に大雨災害による土砂崩れが多発し、

過疎地の故に所有権の確認だけでも

相当な労力と時間を要しました。

 

また東日本大震災の例で、

生活再建のために土地開発を行う場合にも

相続登記の変更がなされていない

土地が大きな制約となっております。

 

合わせて、所有者は氏名又は名称及び住所の変更した場合にも

2年以内の変更登記申請が義務化されました。

(申請しなければ5万円以下の過料を科す罰則あり)。

婚姻による表示変更は忘れそうですね。。。

 

一方で、一定の条件付きで、

相続した土地を手放して国有化できる制度が新設されました。

 

所有者が特定できない土地の管理人を

裁判所が選任する制度が新設され、

所有者不明土地の活用が可能になりました。

 

いま、全国には国土の約2割に及ぶ410万ヘクタールの

所有者不明土地があるとされています。

 

所有者不明の土地があると売買が行えず、

自治体による公共事業や災害時の復旧工事の妨げとなっています。

 

もし、相続開始から3年以内に遺産分割協議が

まとまらずに相続登記ができない場合は、

法定相続分による相続登記を申請するか、

自分が相続人であることを期間内に申請

(仮称:相続人申告登記)すれば過料は免れます。

 

その後、遺産分割協議が成立し、

当該不動産の取得者が決まったら、

遺産分割の日から3年以内に

相続登記を改めて行わなければなりません。

 

これらの登記については

他の相続人全員の協力は必要なく、

不動産の取得者が自ら申請することが

できるようになります。

 

また、登記簿記載の氏名又は名称及び住所が変更された場合は、

2年以内に変更登記申請を行うことも義務付けられました。

 

この相続登記と氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化は、

法改正以前の登記未了物件にも適用されます

 

改正法施行後は、これまで登記未了のままの方も

対応が必要になるということですので、注意が必要です。

 

広島総合税理士法人