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教えて!相続先生『相続人の欠格事由』

2021/04/03 [SAT]

問) 相続人の欠格事由にはどのようなものがありますか

 

答) 

1 相続欠格とは

  ある人の相続に関して、

 相続人となるべき者に一定の非行事由がある場合に、

 その相続について相続人になることをできなくする制度です。

 

2 相続欠格事由

  相続欠格事由には、次の5つがあります(民法891条)。

 イ 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは

  同順位にある者を死亡するに至らせ、

  又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

 ロ 被相続人の殺害されたことを知って、

  これを告発せず、又は告発しなかった者。

 ハ 詐欺又は強迫によって、

  被相続人が相続に関する遺言をし、

  撤回し、取り消し、又は変更すること妨げた者。

 二 詐欺又は強迫によって、

  被相続人に相続に関する遺言をさせ、

  撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。

 ホ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、

  変造し、破棄し、又は隠匿した者。

 

3 手続

  何らの手続きを必要とせず、欠格事由があれば、

 当然に相続資格を失います。

  関係者の意思表示も不要です。

  また、相続欠格者であることは戸籍にも記載されません。

 

4 効果

  欠格事由に該当した者は、当然に相続資格を失い、

 又、受遺者(遺言によって遺産を受け取る人)に

 なることもできません。

  一旦欠格事由に該当すると、回復の余地はありません。

  欠格事由が相続開始前に生じたときはその時点から、

 相続開始後に生じたときは相続開始に遡って、

 相続資格を失います。

  また、相続欠格者は相続人となることができませんので、

 遺留分(一定の相続人のために、相続に際して、

 法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合)も

 認められません。

 

5 代襲相続

  相続欠格者の代襲者(相続欠格者の子、孫など)が、

 相続欠格者の元々の相続人としての立場を

 代襲して相続することはできます。

 

広島総合税理士法人