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教えて!相続先生『税務調査は、どのようにして行なわれるのでしょうか?』

2020/07/17 [FRI]

 税務調査とは、国税局や税務署が申告している内容について、

税法等に則り適正に申告されているか、

申告内容が適切かどうかを確認するための手続のことです。

 

申告から税務調査までの流れ

 申告書が提出されると、国税当局で収集している各種資料情報の内容を検討し、

その申告内容が過少と認められる場合に必要に応じ税務調査が行なわれます。

 調査対象となった場合、税務署の調査担当者から納税者・関与税理士に事前通知が行なわれ、

具体的な調査日時が決まり調査がはじまります。

 相続税調査の場合税務署から普通2名の調査官がやってきます。

 初日は、被相続人の略歴や趣味などについて軽い雑談のような話しから入ります。

 この雑談の中で調査官は被相続人の財産形成の傾向等を把握し、

調査のポイントを判断しています。被相続人の概略について聞き取りが終われば、

相続税申告書に記載されている財産内容について現物確認を含む聞き取り調査が行なわれます。

 ここでは、

① 不動産では、未登記物件の有無や、不動産の利用状況等について詳細な聞き取り調査が行なわれます。

② 現金預貯金及び有価証券等については、被相続人名義だけでなく、

  家族名義のものについても聞き取りし名義預金、名義株等についての判断も行ないます。

③ その他の財産については、申告漏れが多い保険金について、

  契約時期、被保険者、保険契約者等について聞き取りが行なわれます。

 

 初日の臨宅調査が終了すれば、金融機関等への調査が開始されます。

④ 金融機関調査は、被相続人及び家族名義の全預金、全口座について、

  資金交流があるかどうか等を含め、最高で過去10年間の取引を確認することがあります。

⑤ ①から④までの調査が終了すれば、その調査結果に基づき、

  相続人、税理士に説明し修正申告の慫慂という段取りになります。

 

 令和元年12月に広島国税局が発表した相続税調査の状況を見ると、

中国5県で実地調査の件数は501件で申告漏れ等の非違があった件数は425件で、

非違割合は84.8%となっています。

言い換えれば10件中8件強の相続人が調査を受け

何らかの非違が発見され修正申告をしていることになっています。

 

 相続税の場合、他税目と異なり調査に不慣れな人が多く、

いったん調査を受けると相続人にはかなりの精神的・経済的負担がかかることが想定されますので、

調査というリスクを回避するために、申告漏れや評価誤り等を未然に防ぎ、

適正な申告を心掛けることが一番となります。

 そのためには、生前からの相続対策、相続財産の的確な把握、

遺言書の作成、納税資金の調達といったことはもとより、

信頼のおける税理士に申告を依頼するなどにより適正申告を担保する必要があります。

 

広島総合税理士法人