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教えて!法人先生『今(令和7年3月31日まで)資本金1億円以下に駆け込み減資しても、適用初年度(令和7年4月1日以後開始事業度)から外形標準課税の対象外となるとは限らない!!』
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2024/08/09 [FRI]
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